試しに「絵だけど、未成年だぞ」の精神でイラストも児童性虐待記録物ってことにしてみないか?
1日だけ!
1日だけでいいから!
・児童ポルノとは
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
1日だけって裁判はどうなるんだっけ?
刑法第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 1日で逮捕して起訴して裁判までやんないと無意味なんだが…