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2025-10-07

anond:20251007200500

「公金チューチュー」が「憲法違反である」と断定するには、その行為日本国憲法第89条に定められた「公の支配に属しない」慈善教育博愛事業への公金支出にあたるかどうかの判断必要ですが、多くの場合公的資金宗教団体や公の支配に属さな私的団体流れることは政教分離原則に反し、憲法違反判断される可能性があります憲法89条は、公金を特定目的以外に支出することを禁じており、これは政教分離原則財政面で支える条文です。

憲法第89条と「公金チューチュー」の関係

憲法89条趣旨

公の財産は、宗教上の組織や団体、あるいは公の支配に属さな慈善教育博愛事業には、原則として支出してはならないと規定しています。

政教分離原則との関連:

この条項は、憲法20条に示された政教分離原則公的資金支出に具体的に適用するものであり、国が特定宗教依拠したり、特定団体優遇することを防ぎます。

「公金チューチュー」の解釈

「公金チューチュー」が何を指すかによりますが、もしそれが、国や自治体憲法89条に反して宗教団体や、国が直接管理していない私的教育慈善事業に公金(税金)を支出している状態を指すのであれば、憲法違反となる可能性があります。

憲法違反判断されるためのポイント

「公の支配に属しない」かどうか:

支出対象となる事業が、憲法上の「公の支配に属する」と判断できるかどうかは重要な争点となります。公の支配に属さな場合、その事業への公金支出憲法違反判断されやすくなります。

宗教団体への支出か:

宗教団体への支出は、政教分離原則観点から憲法89条抵触する可能性が非常に高いです。

不透明支出

公金が不透明な形や不適切目的で使われている場合憲法89条違反しているとみなされることがあります。

Permalink |記事への反応(0) | 20:11

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  • 「第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又...

    • 「公金チューチュー」が「憲法違反である」と断定するには、その行為が日本国憲法第89条に定められた「公の支配に属しない」慈善、教育、博愛の事業への公金支出にあたるかどうか...

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