「公金チューチュー」が「憲法違反である」と断定するには、その行為が日本国憲法第89条に定められた「公の支配に属しない」慈善、教育、博愛の事業への公金支出にあたるかどうかの判断が必要ですが、多くの場合、公的資金が宗教団体や公の支配に属さない私的団体へ流れることは政教分離原則に反し、憲法違反と判断される可能性があります。憲法89条は、公金を特定の目的以外に支出することを禁じており、これは政教分離の原則を財政面で支える条文です。
公の財産は、宗教上の組織や団体、あるいは公の支配に属さない慈善、教育、博愛の事業には、原則として支出してはならないと規定しています。
この条項は、憲法20条に示された政教分離の原則を公的資金の支出に具体的に適用するものであり、国が特定の宗教に依拠したり、特定の団体を優遇することを防ぎます。
「公金チューチュー」が何を指すかによりますが、もしそれが、国や自治体が憲法89条に反して宗教団体や、国が直接管理していない私的な教育・慈善事業に公金(税金)を支出している状態を指すのであれば、憲法違反となる可能性があります。
支出の対象となる事業が、憲法上の「公の支配に属する」と判断できるかどうかは重要な争点となります。公の支配に属さない場合、その事業への公金支出は憲法違反と判断されやすくなります。
宗教団体への支出は、政教分離原則の観点から憲法89条に抵触する可能性が非常に高いです。
「第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又...
「公金チューチュー」が「憲法違反である」と断定するには、その行為が日本国憲法第89条に定められた「公の支配に属しない」慈善、教育、博愛の事業への公金支出にあたるかどうか...