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2025-09-19

著作権法における享受目的とはなにか

AI著作権関係は昨今さかんに議論されている。

すなわち、AI開発・学習・利用において著作権侵害の成否はどのように判断されるのか?

著作権法30条の4

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。

二 情報解析の用に供する場合

まず、AIは人ではないので「思想又は感情」はない。従って、「思想又は感情を自ら」または「他人に」享受目的著作物を利用することはない。

では、享受目的とはなんだろうか?「次に掲げる場合その他の」とあるとおり、同条一号から三号に例示されている非享受目的に該当しないもの享受目的である。すなわち、被疑侵害者は一号から三号のどれかに該当し、なおかつ「必要と認められる限度」だという事実を立証すれば、抗弁が成立する。

さらに、30条の4の適用をうけるには、対象著作物の利用が「情報解析」である事実要件であり、被疑侵害者はこれを立証しなければならない。

ところが、AIを利用してコンテンツを生成する行為自体には、享受目的がふくまれる。また、表現自体AIへの保存や出力が目的とする場合には享受目的に該当する。

平たく言うと、30条の4が適用されない享受目的とはなにか?上記条文に例示される非享受目的情報解析に供するためと立証できない目的は、そのような享受目的である

Permalink |記事への反応(2) | 20:50

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