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< ■ |anond:20250909210418 >

2025-09-09

走れメロス日本法律で再解釈する

走れメロス日本法律解釈すると、ほとんどの登場人物違法行為に引っかかる。

まず王様

人質を取って友人を拘束するって時点で刑法220条の逮捕監禁罪にあたる。

裁判なしで処刑しようとしてるから刑事訴訟法31条の適正手続(デュー・プロセス)も完全に無視

死刑刑法11条に規定されてるけど、もちろん法に基づく判決が前提で、王様が気分でやるのはただの殺人罪刑法199条

次にメロス

期限内に戻らなかったら友が死ぬ、っていうのは契約的に見ると「第三者生命担保にした契約」で、民法90条公序良俗違反で当然無効

しか不可抗力(天候とかトラブル)で遅延したらどうするかというリスク分配の条項ゼロ

契約法的に完全アウト。

セリヌンティウス立場も考えると、本人の同意があったとしても、強制力が背景にある時点で民法95条の意思表示瑕疵にあたる。

現代法では「真正同意」じゃないか人質としての合意無効

さら人権条約でも人質禁止されてるけど、日本憲法でも13条の幸福追求権、31条の適正手続、36条の拷問・残虐刑禁止に全部引っかかる。

で、最後の感動シーン。

メロスが走って戻ってきて契約履行した、みたいに描かれてるけど、そもそも民法90条違反無効契約から履行する必要すらない。

セリヌンティウスからすれば「勝手危険に巻き込まれ勝手に助けられただけ」で、不法行為責任民法709条)で逆にメロスを訴えてもおかしくない。

要するに走れメロスって友情美談じゃなくて、日本法律に当てはめると刑法民法憲法オールスター違反集。

友情より先に訴訟だし、走らせるべきはメロスじゃなくて弁護士

Permalink |記事への反応(1) | 21:06

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記事への反応 -
  • 王権神授説の時代にネットの日記に君みたいなこと書いてたら内乱罪で死刑でしょ笑 太宰も今ならそのバージョンを書くこともできたが多分書かなかっただろうね

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