走れメロスを日本の法律で解釈すると、ほとんどの登場人物が違法行為に引っかかる。
まず王様。
人質を取って友人を拘束するって時点で刑法220条の逮捕監禁罪にあたる。
裁判なしで処刑しようとしてるから、刑事訴訟法31条の適正手続(デュー・プロセス)も完全に無視。
死刑は刑法11条に規定されてるけど、もちろん法に基づく判決が前提で、王様が気分でやるのはただの殺人罪(刑法199条)
次にメロス。
期限内に戻らなかったら友が死ぬ、っていうのは契約的に見ると「第三者の生命を担保にした契約」で、民法90条の公序良俗違反で当然無効。
しかも不可抗力(天候とかトラブル)で遅延したらどうするかというリスク分配の条項がゼロ。
契約法的に完全アウト。
セリヌンティウスの立場も考えると、本人の同意があったとしても、強制力が背景にある時点で民法95条の意思表示の瑕疵にあたる。
現代法では「真正な同意」じゃないから人質としての合意は無効。
さらに人権条約でも人質は禁止されてるけど、日本国憲法でも13条の幸福追求権、31条の適正手続、36条の拷問・残虐刑禁止に全部引っかかる。
で、最後の感動シーン。
メロスが走って戻ってきて契約履行した、みたいに描かれてるけど、そもそも民法90条違反の無効契約だから履行する必要すらない。
セリヌンティウスからすれば「勝手に危険に巻き込まれて勝手に助けられただけ」で、不法行為責任(民法709条)で逆にメロスを訴えてもおかしくない。
要するに走れメロスって友情の美談じゃなくて、日本の法律に当てはめると刑法と民法と憲法のオールスター違反集。
王権神授説の時代にネットの日記に君みたいなこと書いてたら内乱罪で死刑でしょ笑 太宰も今ならそのバージョンを書くこともできたが多分書かなかっただろうね