最初に結論書いておくけど、クリーンな生成AIを使われて不利益が生じましたって裁判になるまではたぶん状況変わんないよ。
無断学習禁止とか書いている人とか、無断学習こそが問題(許諾を取れば良い)みたいな話してる人いるけど、もう合法になっちゃったんだよね。
第30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
生成AI目的だろうが検索エンジン目的だろうが、機械的に処理して人間が直接楽しまないなら使って良いよ、となってる。
ポイントは但し書きの部分で"著作権者の利益を不当に害することとなる場合"のところね。
ちょっと話題になりつつある音声合成モデルがらみのは、ココがキモね。
特定の声優さんの声を模倣する目的で機械学習させて、その結果その声優さんの利益を害してたらアウト。
一度法律になったものは基本的に相当のことが無いと廃止になりません。(解釈変更で逃げたりするのはそれで)
第30条の4を相手取るのは相当しんどいと思うので、個人的にはここ十年くらいでの可能性はゼロじゃないかな。
我こそはという法曹畑の人が居たら投げ銭はすると思う。それぐらいちょっと無理じゃないかな。
特に絵画的な表現で顕著なんですが、アイデア(作風・画風)は著作権として保護の対象になりません。
これは文化の発展に寄与しつつ、いうて権利も守ろうやという、せめぎあいの歴史でもあるので個別具体例には触れません。
通常、類似性(創作性のある表現が似てるか)、依拠性(知ってた上か)が揉めどころですが、ポイントはまさにここです。
合法無断学習生成AIを使って出力しようが、完全許諾学習クリーン生成AIを使って出力しようが、出力物が著作権侵害してれば一緒です。
特に、存命の俳優の演技(創作性のある表現)を真似て出力するのは、相当揉めるでしょう。
これは学習基が何かに寄らず当然揉めるので、無断学習だろうが許諾学習だろうが関係無いんすよ。
たぶん、無断学習(自分の創作物が勝手に使われるのが嫌だ)という部分にフォーカスが当たり続けて、理解が広がるとしたらガッツリお金の絡む話で裁判沙汰になってからだと思う。
超具体的に言うと、ときメモ裁判みたいなやつとか、パルワールドみたいなやつとか、あの辺。
完全にクリーンなデータで作られた生成AIの出力物で、超揉めてからが本番。
なので、たぶんクリーンなデータにこだわって開発を進めても、とん挫すると思うよ。やるなら地の利(国内で合法)を活かしてガツガツ言ってビジネス面でメリット出しながら公式から出した方が良いと思うよ。