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2025-07-31

BL規制されないのは違憲では?

なぜBL暖簾の奥に行かないのかと言えば、これは出版社販売店の自主規制がないかである

そしてなぜ出版社販売店が自主規制しないのかと言えば、これは刑法175条に抵触するおそれが低いかである

なぜ刑法175条に抵触するおそれが低いのかと言えば、これは刑法175条の運用上、昭和32年チャタレー事件で出された「わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」が基準となっているかである

ところで、日本国憲法31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」とある。これは罪刑法定主義を指すものとして解釈される。

ここで「わいせつとは〜〜」を読み返してみよう。「普通人」とはどのような人だろうか? 「正常な性的羞恥心」とはどんなものだろうか? 「善良な性的道義観念」とはどう説明できるだろうか? それぞれ法律には定められていない。

いちおう「社会通念」に照らし合わせて合理的予測可能であれば合憲であるしか果たしてこの「社会通念」とは「チャタレー事件当時の『社会通念』」だろうか? それとも「現代の『社会通念』」だろうか? これは法律で定められていない。

昭和32年の「普通人」と令和の「普通人」が同じであると言えるだろうか?

そして、このような疑問が出る時点で刑法175条は日本国憲法31条に違反しているのではないか

今一度考えるべきなのかもしれない。

Permalink |記事への反応(0) | 15:23

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