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2025-05-09

備前市議会 総務産業委員会報告書 議案第54号

自治体運営の状況を把握したくなり議事録確認

議案第54号 の議事録では、明確な答弁は差し控えたい状況であるとのことで、

状況が明確に示されてはおらず、また配布資料等は確認できないため議事録から、状況を推察してみました。

議事録より抜粋

占有権原という部分について、

法的な解釈が我々市と相違があるというところで平行線をたどっている・・・

・・・法的な解釈という部分に、最終的にはなっておりますので、言葉を濁すような答弁になって恐縮ですが、

我々も、そこが争点となった訴訟を控えておりますので、全てのところが申し上げにくいというところも含め御理解いただきたい

・・・委員おっしゃるところも含めて、今、法的な解釈というところで相違があるというところで、現状では御理解いただきたいと思います

1 該当の議事録

  https://www.city.bizen.okayama.jp/uploaded/attachment/26868.pdf

2 関係条例  (Reiki-Base)  https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/5/5995.html

  備前市備前焼伝統産業会館設置条例     平成17年3月22日  条例第176条

   (指定管理者が行う業務)

  第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

     (1) 会館の使用許可に関する業務

     

  別表(第13条、第15条関係)

  室名

  利用料金(月額)

  備考

  1階 観光情報センター

  100,000円

  1階 貸店舗1

  50,000円

  光熱水費を利用者において別途負担

  1階 貸店舗2

  100,000円

  同上

  備前市備前焼伝統産業会館設置条例施行規則 平成17年3月22日  規則第132号

  備前市公有財産規則            平成17年3月22日  規則第46号

   (行政財産使用許可)

  第22条 

   2 行政財産使用許可の期間は、1年を超えることができない。

     ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき

        その他特別理由があると認めるときは、この限りでない。

3 推察される事案の概要

  市所有の会館について,指定管理者指定管理運営をさせていた。

  指定期間が満了した。

  指定期間が満了したものの,一部テナント占有継続している。

4 推察される自治体側の主張

  指定管理者備前市備前焼伝統産業会館設置条例(第5条)に定める業務を行う。

  指定管理者は,会館の使用許可行政処分)を行っている。

  会館は行政財産であり,1年を超えない範囲使用許可を行う(備前市公有財産規則第22条2項)

  使用許可の期間は満了したため,満了後テナントは会館を使用することはできない。

  会館の所有権は,自治体にあり,所有権に基づき、会館の明渡しを求める。

  原告は,〇年×月△日当時,会館を所有していた。

  被告は,会館を占有している。

  よって,原告は、被告に対し,所有権に基づき,会館の明渡しを求める。

 

5 推察されるテナント側の主張

  指定管理者との間で,会館について賃貸借契約を締結した。

  賃貸借契約が存続しており明渡しの必要はない。

  

  想定される構成他人賃貸借債権)~

  (賃貸借)民601条 

  (有償契約への準用)民559条

  (他人権利の売買における売主の義務)民561条

 

  問題点・・・テナントから指定管理者に対して賃借権を主張できても

      所有権である自治体に対しては,所有権に由来しない賃借権であるため,占有権原の抗弁として主張することはできない。

Permalink |記事への反応(0) | 23:09

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