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2024-10-11

警察が楽なバカすぎる法律

略取誘拐及び人身売買の罪(刑法第229条

未成年略取誘拐罪ならびにこれを幇助する目的による非略取者引渡し等罪

 → 刑事訴訟法親告罪告訴時効の6か月を過ぎると、もう告訴ができない

 → 刑事訴訟法少子化

第二百三十五条 親告罪告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国代表者が行う告訴及び日本国派遣された外国使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

Permalink |記事への反応(1) | 16:15

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  • 完全犯罪を達成するには 公訴時効が3年ぐらいの罪から 挑戦すること

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