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2024-07-31

信用毀損及び業務妨害

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Permalink |記事への反応(1) | 23:37

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