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< ■ |anond:20230926133650 >

2023-09-26

anond:20230926195717

児童の権利に関する条約児童福祉法児童虐待防止法児童買春・児童ポルノ禁止法民法における「児童」の定義は「満18歳に満たない者」で、

学生定義は「高等教育機関に在籍する者」だよね

しかるに、16歳の高専生は学生かつ児童であり、「学生」と「児童」は定義上両立し得る存在なのでは?

Permalink |記事への反応(0) | 20:03

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