どうも、使用料を求めないものの商標は撤回しない方針という事にしたようだが、どうも対応の速さから「ここまで想定内」という印象を受ける。
そうでなくともYahooニュースなどに取り上げられる事を喜ぶ姿勢などを見せている為、ここまでが炎上商法で売名の為に行なっている可能性が否定できない。
要は、元から
「予想より大事にならなさそうなら使用料は実際に請求するが、そうなることは期待しない」
「まず大事になる(ならないと困る)ので、弱火になりそうな所で逆に煽る」
「炎上で界隈外の人間にまで名前が売れれば勝ち」(悪名でも広がれば価値を持つので)
下記のように法の抜け目を出し抜こうとする魂胆の持ち主である為、流石に逮捕されるのは避けようとしてる印象がある。
ひとまず言えるのは大体このくらいまでか。
【追加ここまで】
現状……
【商標登録した人Yの主張】
・「ゆっくり茶番劇」というタイトルをネット上の記事や動画タイトル・書籍などに対して使う事に対する商標であり、「ゆっくり茶番劇」≠「ZUN氏の東方Projectの二次創作」である。
=動画内に「ゆっくり霊夢」などのキャラを出さなくても「ゆっくり茶番劇」というタイトルを商用使用したコンテンツであれば「ゆっくり茶番劇」として成立するので、二次創作としての「ゆっくり」関係動画を制限している訳ではない。
また先使用権が成立するため、商標登録より先に「ゆっくり茶番劇」というタイトルでコンテンツを作成している個人等に対し、商標使用について使用料等を取る事は出来ない。
また、これらの権利は明らかに類似した商標・コンテンツには適用できるものの、「ゆっくり実況」とか「ゆっくり解説」などには適用されない。
"法律の隙間"を縫った、かなり巧妙かつ悪質ではあるものの(一応ギリギリ)「正当な商標登録」としか言えない。
これが所謂Softalkとかを使用した「ゆっくり実況」とか「ゆっくり解説」なら"一般的に流布された言葉であり商標として使えない"という感じになるし、また「ゆっくり霊夢」とかの"東方Projectの創作キャラを餅饅頭化した二次創作キャラ"であれば「ギコ猫」の商標登録よろしく権利者が出張れるのだが、"ゆっくり"という言葉だけでは連想できるだけであり極論「ゆっくりとした音声で茶番劇を行うコンテンツ」として解釈できる……みたいな論理が適用できてしまう。
無論、元々の投稿者が半ば炎上アンチ商法を使うとはいえ「ゆっくり霊夢」等のキャラを用いている関係上、どう考えても"そっちの意味で使ってるだろ!!!"としか言えないのだが、敢えて「ゆっくり実況・解説とかは知ってるけど、ゆっくり茶番劇は今回初めて聞いた」みたいな認知度のものを敢えて狙ったというのが悪質すぎる。
無論、このような商標を展開すれば、これから「ゆっくり系の寸劇とかを作りたい」と考えている人の行動は阻害されるし、仮に商標を回避して作品制作したとしても"商標登録者から類似作品だと認定されれば"と考えたら及び腰になるのは当然である。
しかし、あくまで「ゆっくりキャラ」はあくまで二次創作であり、「ゆっくりボイス」も基本的には通称でしかない事から、これらの論理を覆せない限り……キャラやボイスの大元の権利者としては、恐らく「ゆっくりキャラ(東方Project二次創作キャラ)」を使用しないよう監視するとか、規約の範囲内で使用料を払っていればボイス利用を認めざるを得ないとか、そういう後手の対応しか出来ないであろうという感じがある。
強いて言うなら先使用権を持つ人なら多少は何か出来るのではみたいな感じも無くはないが、それだけでは難しい気もする。
しかし、このような手が罷り通るようでは、新しく流行りそうなコンテンツや、一部が細々と楽しんでる二次創作ないし新語を含むコンテンツを狩るような手法が流行りかねず、社会的な文化の進歩を阻害しかねない。
悪質というのは、まさにこの事である。言うなればZUN氏の理想の真逆を突き進む行為としか言えない。そうでなくても市場を焼畑農業で食い潰すことになりかねない。
だが「ゆっくり」というコンテンツ名称だけで上記を指す社会通念として成立する、みたいな主張を通さないと商標取消まではいかないような気もする。かなり難しい案件だ。